警察庁は、2026年4月1日に施行された道路交通法の改正により交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の導入から1カ月経過時点での状況を5月14日付けで発表した。
警察庁の発表は以下にて。
自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の運用状況について(PDF)
警察庁のまとめによると、違反の割合は指定場所一時不停止が40%、携帯電話などの使用が33%、信号無視が14%で、この3つの違反に対する青切符交付が全体の約90%を占める。
一方で、話題となった「原則として車道通行」に対する違反が含まれる「通行区分違反」(歩道走行や車道の右側通行)は、青切符交付対象となった全違反の3%にとどまっている。
■違反種別内訳

もとより自転車(軽車両)は、原則として車道が定められている。ただし、都市部の自転車は歩道を通行している事例も多く、青切符導入により「歩道を走行しているだけで違反になるのか?」と話題になったこともあり、歩道を通行しているだけでは取締りの対象外となる旨が改正法の施行前にアナウンスされていた。
このほか、青切符の導入によって話題となった「小学生以上の二人乗り禁止」のルールについては、緩和を検討する旨の方針が出されている。(保護者としての要望もわかるけれど、効果的な線引きができるのか難しそうだな…とも思うところ)