ジェットスター:国際線をキャンセル時の燃油サーチャージ返金は原則不可に変更

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ジェットスターの国際線航空券を購入し、何らかの理由によって搭乗しなかった場合、従来は燃油サーチャージ&空港使用料の返金が可能となっていたけれど、現在は空港使用料のみ返金可能で、燃油サーチャージについては返金ができないように、運賃に関する規定が変更されていた。

ジェットスターの運送約款は以下より。

運送約款 | ジェットスター

たとえお客様の運賃が払戻不可であっても、お客様が旅行しない場合、お客様は燃料及び保険の特別追加運賃(サーチャージ)を除き、一部の料金又は税金の払戻しを請求することができる可能性があります。

なお、規定の変更は2012年10月より適用されていたとのこと(ジェットスターのコールセンターにて確認)
※日本語の運送約款については『2011年5月』とだけ記載されており、その後規定が変更されていることは規定の内容をチェックする必要があるので注意。

■ジェットスターの運送約款:更新日が2011年5月と記載されている
運送約款___ジェットスター

日本向けのジェットスターのセール内容などの広告内容には、航空運賃と燃料サーチャージが別々に記載されているけれど、キャンセルなどに伴う返金時の対応については、航空運賃が返金可能な航空券タイプ(Maxオプションを追加した場合など)にて予約した際にのみ返金が可能とのこと。

日本発着の国際線に就航しているLCCでは、バニラエア、Peach、Scoot、エアアジアXなどのエアアジアグループが燃油サーチャージなし(あるいは込み)の価格設定となっているため、ジェットスターのように燃油サーチャージを別立てにしているLCCは少数派と言える。

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