ソフトバンクは、2016年11月に開催した「いい買物の日」キャンペーンにて「Apple Watch(第一世代)を11,111円で販売する」としていてものの、実際には販売を行わない店舗でもあたかも販売を行うように表示したことが、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に違反するとして、消費者庁より措置命令を受けたことを発表。
ソフトバンクの発表内容は以下にて。
キャンペーンの一部広告表示に関する措置命令についてのお詫びとお知らせ | ソフトバンク株式会社 | グループ企業 | 企業・IR | ソフトバンクグループ
2016年11月3日から実施した「いい買物の日」のApple Watch(第1世代)を11,111円(税抜)で販売するキャンペーンのウェブサイトの広告表示において、Apple Watch取扱店およびApple Watch(第1世代)の機種の一覧を掲載したウェブサイトのリンクを記載していましたが、実際には在庫がない店舗や機種がありました。
ソフトバンクの発表によると、キャンペーン用のApple Watchとして1,128台の在庫を、取扱い店舗485店舗のうち306店舗に配分し販売を行ったとのこと。ソフトバンクの発表通りであれば、1店舗あたりの入荷数(単純計算)は約3.7台また、取扱い店舗であっても約4割の店舗にはキャンペーン用の在庫が入荷しなかった計算となる。
同キャンペーンによるApple Watchの販売は、キャンペーンの開始前から在庫が無い店舗が多く、実際にキャンペーン開始後も多くの店舗で入荷なし、あるいは入荷をしても数量がごく僅か。という状態で、キャンペーンによる購入を期待したユーザの期待を大きく裏切る結果となっていた。
2016年11月の「いい買物の日」を紹介するエントリは以下にて。
モバイル通信サービス関連では、2017年4月にプラスワン・マーケティング(FREETEL)に対して景品表示法違反であるとし、ソフトバンクと同様に措置命令を発令する事例があった。