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適法な「電動キックボード」は16歳以上で免許不要・ゆっくり歩道走行可など自転車とほぼ同様の扱いに、7月1日から

適法な「電動キックボード」は16歳以上で免許不要・ゆっくり歩道走行可など自転車とほぼ同様の扱いに、7月1日から

2022年4月19日に可決された道路交通法の改正(関連エントリ)が、2023年7月1日より全国で施行される。 道路交通法の改正に伴い、これまで原動機付自転車(いわゆる原付)として扱われていた電動キックボードは、新設される「特定小型原動機付自転車」として取り扱いされる。 ...