東京都が電子タバコを含めた「屋内禁煙」条例を制定へ、違反者には5万円以下の罰金も

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東京都は、飲食店や職場など多数の人が利用する屋内施設を、原則として禁煙とすることなどを盛り込んだ「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」を検討中であることを発表、同条例に対して、東京都民からパブリックコメントを2017年10月8日まで募集している。

東京都による「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」は以下にて。

東京都受動喫煙防止条例(仮称)についてご意見を募集|東京都

東京都では、都民の健康増進の観点から、また、オリンピック・パラリンピックのホストシティとして、受動喫煙防止対策をより一層推進していくため、「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」を定めることを検討しています。

「同条例の基本的な考え方」とする資料は、PDFにて公開されている。

東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方

同条例の基本的な考え方によると、条例の概要は以下。

・多数の人が利用する飲食店などの屋内施設を「原則屋内禁煙」とする
・一般的な紙巻たばこのほか、葉巻、加熱式たばこも屋内施設での使用を禁止
・かみたばこ、かぎたばこは禁止の対象外
・個人の住宅、旅館、ホテルの客室などは喫煙禁止場所としない
・飲食店、娯楽施設、事業所などは煙が外部に流出することを防ぐ措置を講じた「喫煙専用室」を設置できる
・違反した喫煙者本人や施設管理者に対して、5万円以下の過料を科す
・2019年9月開催のラグビーワールドカップに間に合うよう施行する

なぜかスルーされる「路上喫煙」への対策

東京都の「基本的な考え」の中では、厚生労働省が発表した「平成27年国民健康・栄養調査結果の概要」のアンケート結果として、飲食店・遊技場・職場での受動喫煙が多かったことが紹介されている。

■東京都の「基本的な考え」の中で公開されている資料
東京都の「基本的な考え」の中で公開されている資料

しかしながら、元データとなっている「平成27年国民健康・栄養調査結果の概要」(厚生労働省)によると、飲食店、遊技場に次いで、「職場」と同率三位で受動喫煙があった場所とされる「路上」に関してはデータとして紹介されていない上に、東京都が発表した「基本的な考え方」は屋内施設のみが禁煙対象となっており、路上喫煙に対する対策は含まれていない。

■「平成27年国民健康・栄養調査結果の概要」(厚生労働省)
「平成27年国民健康・栄養調査結果の概要」(厚生労働省)

個人的には、路上喫煙が全面禁止とされている新宿区や千代田区内であっても、路上喫煙を目にしない日は無く、また代替手段がとりにくい(一切路上を移動しないのは、自家用車が無いとコスト的に難しい)という点では、路上喫煙を減らすための仕組みとして、罰金の適用や(路上喫煙をしないための)喫煙所増設などの対応をして欲しいところ。

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