デジタル庁は、携帯電話契約時や銀行口座の開設時などを対面で行う場合の本人確認として、マイナンバーカードのICチップ読み取り以外に、運転免許証や在留カードのICチップを読み取る方法も有効となることを案内している。
携帯電話契約や銀行口座開設などを対面で行う際、本人確認書類のICチップを読み取る方法を義務化する方針が位置づけられましたが、本人確認の方法はマイナンバーカードのICチップを読み取る方法に限られません。例えば、この方法には運転免許証や在留カードのICチップを読み取る方法も含まれています。 https://t.co/2KTDg8L5Q1
— デジタル庁 (@digital_jpn) June 20, 2024
このほか、デジタル庁ではICチップ読み取りアプリの提供を検討するという。
携帯電話契約時の本人確認は、運転免許証などの本人確認書類を画像送信する方法に代わり、マイナンバーカードを使った公的個人認証に一本化する方針が示されている。
政府は、犯罪対策閣僚会議を開催し、携帯電話不正利用防止法に基づく携帯電話契約における本人確認について、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証などを送信する方法や、顔写真の無い本人確認書類による受付を廃止する方針を示した。
ショップ店頭などで対面でも...