自転車のイヤホン「骨伝導やオープンイヤー型は違反ではない」警察庁がルールブックで説明

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2026年4月に施行が予定されている、道路交通法の改正による自転車への交通違反通告制度(いわゆる青切符制度)の導入について、警察庁がルールブックを公開している。

自転車の青切符は16歳以上に適用されるほか、青切符制度の導入後も警察官の指導警告による対応が基本となり、交通事故の原因となり得る悪質・危険な違反が検挙の対象となる方針。

警察庁が公開した自転車ルールブックは以下にて。
自転車を安全・安心に利用するために
ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー
【自転車ルールブック】(PDF)

ルールブックには、青切符制度の取締り対象となる行為として、運転中に携帯電話やスマートフォンを手に持って通話したり、表示された画面を注視すると、12,000円の反則金の対象となることなどが説明されている。

また、青切符の導入後も自転車の歩道通行については「車道通行が原則」でありながらも、単に自転車が歩道を通行しているだけの違反については、従来通り「指導警告」にとどまる。

一方で、警告に従わずに違反行為を継続した場合や、交通事故に繋がる危険行為をした場合に限って交通違反として取締り対象になる旨が記載されている。

■自転車の歩道通行について(P.7)
自転車の歩道通行について(P.7)

「自転車の歩道走行だけでは取締りの対象外」と記載されているので、実際には多くのケース(交通事故や危険行為に直結しない)は、これまで通り注意・警告が行われないケースが大半になりそう。

なお、道路標識や道路標示で歩道高校が認められるケースや、13歳未満/70歳以上など年齢条件に合致する場合および、車道や交通状況に照らしてやむを得ない場合には、歩道の通行が認められる。

このほか、自転車運転中のイヤホンの利用については「骨伝導型やオープンイヤー型などで、安全な運転に支障が無い場合においては違反ではない」旨が明記されている。
※ただし、これらのイヤホンでも大音量で外音が聞こえない状態で走行するのは違反に該当すると思われる。

■イヤホンの利用に関する説明
骨伝導型イヤホンや、オープンイヤー型などで安全な運転が可能な状態なら違反ではない旨の記載

個人的に、骨伝導やオープンイヤー型のイヤホンを装着しながら活動する時間が長く、そのまま自転車に乗る機会も多い。なおかつ、慣れないルートを走行する場合にはナビを設定した音声でルートを確認したりすることもあるので、安全な運転に支障が無い状態なら違反ではない旨が明記されたのは嬉しいところ。

自転車の反則「歩道を通行しているだけ」なら取締り対象外、警察庁が方針示す
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