警察庁資料から見る 自転車の交通違反と販促案(26年4月から)

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警察庁は、自動車やオートバイなどと同様に、交通違反における反則金制度の対象として自転車(軽車両)を対象とする関連法の改正を2026年4月1日より施行予定で、反則の種類や反則金の案が公開されている。

反則行為の対象には、多数報道されているスマートフォンの保持(ながら運転)や、歩道走行などの通行区分違反に関するもののほかに、遮断機の下りた踏切への立ち入りなども含まれている。なお、自動車や自動二輪(オートバイ)とは異なり、引き続き免許制度は導入されない。(法改正後も自転車は運転免許不要で運転できる)

■反則金の金額(案)
運転中の携帯電話の保持:12,000円
通行区分違反(歩道走行):6,000円
信号無視:6,000円(点滅無視は5,000円)
遮断機の下りた踏切への立ち入り:7,000円
放置駐車違反(最大):12,000円
駐停車違反(最大):9,000円
速度超過(25km/h以上の超過):12,000円

自転車(軽車両)を対象とする反則行為と金額(案)については、以下PDFにて確認できる。
自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額

なお、警察庁が2023年11月10日に公開した「自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用」という資料では、違反行為が警察官によって認知された場合でも、その全てを交通反則通告制度の対象として運用・処理するのではなく、警告に従わずに違反を継続した場合や車両・歩行者に具体的な危険を生じさせた場合に交通反則通行制度によって処理される方針で、違反行為が認知されても指導警告による運用が行われることもある。とされている。

■自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用
自転車の交通違反に対する交通反則通行制度の適用

一方で、同資料には「警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、具体的な危険を生じさせた場合」は、取締りを推進することも明記されている。

■自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用
自転車の交通違反に対する交通反則通行制度の適用

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