KONUREさんのBlogエントリにて知った情報。
総務省は、電気通信事業者の提供する通信サービスに発生した際に「重大な事故」として総務省に報告する事故の基準を改定。
従来は『電気通信役務』として一括りになっていた区分が4区分に細分化され、サービス区分ごとに異なる報告基準が設定たほか、携帯電話サービス(音声)については『継続発生時間2時間以上、影響利用者数3万人以上』となっていた事故の基準が『継続発生時間1時間以上、影響利用者数3万人以上』に厳格化されることが発表。改定は2015年4月より適用される。
総務省の発表内容については以下。
掲載元:電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令について – 総務省
規定の改定は、総務省の『多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関する検討会』による検討結果を踏まえたもの。
上記検討会の報告書には『検討』とされていた『第三者による事故報告内容の検証』については、審議会等によって通信事業者からの報告内容を検証が導入される方針。
事故報告内容の
「第三者検証の仕組み」の導入[審議会等]