ネットワーク利用制限は原則禁止、総務省の有識者会議で提案

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電気通信市場検証会議(総務省)の「競争ルールの検証に関するWG(第55回)」にて、中古端末を含む端末市場の更なる活性化のための施策として、ネットワーク利用制限を原則として禁止する案が提示されている。

総務省の会議で提示された資料は以下の通り。
論点整理(案) pdf

ネットワーク利用制限が適用される事例は以下の4パターン。

(1)本体代金の未払い
(2)盗難などの犯罪で入手された端末
(3)不正契約で入手された端末
(4)補償サービスによって補償対象となった旧端末

資料では、RMJ(一般社団法人リユースモバイル・ジャパン)が、中古端末事業者に実施したアンケート調査で、ネットワーク利用制限が最も大きな課題とされ、中古端末市場発展に対する大きな阻害要因であるとされている。

なお、RMJが実施したアンケート調査では、2022年度は年間約6,900件の利用制限が実施され、2023年度は半期で約3,900件と増加ペースであるほか、大手小売り業者から回答が得られなかったケースもあり、実数これを上回る可能性が指摘される。

■中古端末に対するネットワーク利用制限(P.22)
中古端末に対するネットワーク利用制限(P.22)

資料では、ネットワーク利用制限は中古端末を購入した人が、元の所有者の瑕疵によって通信・通話が利用できなくなることの影響が大きく、利用者の利益を確保するために、ネットワーク制限が許されるケースを極力限定するべきであるとする一方で、犯罪などの行為を防止する観点から、盗難や不正契約で入手された端末など、必要最小限の措置に限定してネットワーク利用制限を許容する案を示している。

盗難等の犯罪行為、不正契約で入手された端末、補償サービスにより補償対象となった旧端末に対するネットワーク利用制限については、本来であればキャリアが当該端末の所有権を有しているものであり、いわば不正に入手された端末であると考えられるため、これらの犯罪等の行為を抑止する観点から、これらの端末に対するネットワーク利用制限を許容することとしてはどうか。

(P12.ネットワーク利用制限より)

また、ネットワーク利用制限については、販売元の通信事業者のネットワークに接続できないような措置を行っても、SIMロックが原則禁止されたことに伴い、国内の他キャリアであれば利用可能となっているため、ネットワーク利用制限の有効性が減少している点も指摘されている。

犯罪を抑止するために必要最小限の措置としてネットワーク利用制限を許容することを踏まえると、キャリア間でネットワーク利用制限の対象となるIMEIを共有し、ネットワーク利用制限の対象となった端末については、他の通信事業者のネットワークに接続できないようにするなど、利用制限の有効性を高める措置の導入がふれられている。

■ネットワーク利用制限(P.14)
ネットワーク利用制限(P.14)

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