携帯電話契約、二年契約の自動更新を見直しの方向へ

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携帯電話の契約時に、一定期間の契約を約束することで基本料金などの割引を受けることができる、いわゆる『二年契約』プランについて、二年契約が満了したあとも自動的に契約が更新されるのは、消費者保護の観点から問題がある。として、総務省によって見直しが進められる方針と報道されている。

携帯契約 自動更新あり方検討 – NHK 首都圏 NEWS WEB

総務省は、携帯電話各社が端末を販売する際に設けている、一定期間の利用を条件に基本料金を割り引く制度について、契約期間が終了したあとも自動的に契約が更新されるのは消費者保護の観点から問題があるとして、ことし秋をめどに新たな方針をとりまとめることにしています。

携帯電話各社の提供しているプランには、二年縛りが無いプランも提供されており、基本料金などの割引を必要としない場合は、二年縛りが無いタイプの契約を行うことも可能。例えばドコモの新料金プラン『カケホーダイ』の場合、スマートフォン向けの料金は定期契約(二年契約)ありの場合で2,700円/月、定期契約無しの場合は4,200円/月となっている。

ドコモの新料金プラン(カケホーダイ)の場合、定期契約による割引は1,500円/月となっているため、仮に24カ月間割引を受けた場合は総額 36,000円の割引を受けることが可能となり、契約期間中に解約をして解除料(9,975円)を支払ったとしても、7カ月以上利用する場合は定期契約ありの方が支払総額は小さくなる計算。

いわゆる『二年縛り』と呼ばれるプランには、一定期間の利用を約束する代わりに基本料金の割引を受けることができる内容となっているほか、契約期間が満了したタイミングでの解約や、契約期間縛りの無いプランへの変更は解除料が発生しないようになっている。

加えて、定期契約の期間中であったとしても約10,000円の違約金を支払いすれば、解約を含む契約内容の変更を行うことが可能になっているので、適用される割引の内容と合わせてアンバランスとは思わない。

一方で、契約期間が満了するタイミングをユーザ自身が把握しておくのは現実的には簡単ではない。という主張も理解できるので、契約期間満了のタイミングを通知するサービスなどは、あった方が親切ではあるし、利用者が契約を更新するにしろ、何らかの形で契約の変更を行うにせよ、契約更新に伴うトラブルが少なくなるのは明らかで、そういった取り組みを行う点については賛成。

このため総務省は、携帯電話各社に対して、契約の更新時期について利用者にいっそうの周知を行うことや、契約終了後に無料で解約できる期間を延長するよう促すなど、利用者への対応のあり方について新たな方針をとりまとめることにしています。

総務省は、2014年に入ってからSIMロック解除を原則義務化の方針を固めたほか、クーリングオフの導入を検討するなど、積極的な制度変更の動きを見せている。

総務省の『ICTサービス安心・安全研究会』の中間取りまとめでは、AppleがSIMフリー版を販売している『iPhone』を名指して『SIMロック解除すべきである』とするなどの意見が構成員より出されており、視点がやや偏っているようにも感じる。
(個人的には、SIMロック解除に対応していないiPhone以外の機種こそロックを解除すべき。という主張の方が理解できる)

中間取りまとめの内容は、以下PDFにて公開されている。

ICTサービス安心・安全研究会 中間取りまとめ(PDF)

事業者はiPhoneのSIMロックを解除していないが、Apple.Inc.自体がSIMフリーの端末を発売していること、海外ではiPhoneのSIMロックを解除できていることも踏まえ、料金面での競争を促すためには、iPhoneこそSIMロックを解除すべきである。

※該当の内容はP.33 – P.34

携帯電話の二年契約とそれに伴う途中解約金の支払については、過去に通信事業者を相手取った裁判が発生し、被告となったKDDIが、解約金の返金を求めた利用者2名に対し、合計7,950円の支払が命ぜられるなどの事例があった。
※同様の内容で被告となったNTTドコモおよびソフトバンクモバイルについては、解約金の返金請求が棄却されており司法判断はわかれている。

au携帯、途中解約金の一部無効 京都地裁判決 :日本経済新聞

携帯電話の2年単位契約の割引プランを途中でやめた場合、解約金9975円を課すのは違法だとして、京都市の消費者団体や利用者が、KDDI(au)に解約金条項の使用差し止めなどを求めた訴訟の判決で、京都地裁は19日、一部条項を無効と判断、条項の使用差し止めを命じた。解約金返還を求めた利用者2人への計7950円の支払いも命じた。

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