自転車の反則に「青切符」、信号無視や歩道走行で罰金6,000円など

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道路交通法の改正が2026年4月1日に施行され、自動車やオートバイなどの車両と同様に、交通違反における反則金制度(いわゆる青切符)の対象車両に、自転車(軽車両)を対象となる。

同日より自転車の運転に対する主な反則金の金額は以下の通り。青切符による取締りの対象となるのは16歳以上。

■反則金の金額(26年4月〜)
運転中の携帯電話の保持:12,000円
通行区分違反(歩道走行/逆走):6,000円
信号無視:6,000円(点滅無視は5,000円)
一時不停止:5,000円
制動装置(ブレーキなど)の整備不良:5,000円
無灯火運転:5,000円(日没後〜日の出まで)
遮断機の下りた踏切への立ち入り:7,000円
放置駐車違反(最大):12,000円
駐停車違反(最大):9,000円
速度超過(25km/h以上の超過):12,000円

青切符による交通取締りの対象となった後も、自動車やオートバイのように運転免許が必要なわけではないので、違反による点数の減点などは設定されていない。なお、反則金を支払いせずに、刑事手続きによる処理も選択できる。

NHKの報道によると、自転車の歩道走行の禁止での反則金についてはパブリックコメントによる反対意見が多くあったため、従来通り、自転車は原則として車道走行とする一方で、車道の交通量が多く危険性が高い場合は歩道通行も可能という現行ルールを維持する方針が示されたという。

また、現状のルールでも交通弱者と想定される13歳未満や70歳以上が自転車を運転する場合や、車道の交通量が多い場合についても歩道の通行が認められる。
※繰り返しになるけれど、26年4月から導入される自転車に対する反則金制度の対象は16歳以上。

反則の対象として明記される歩道走行については、パブリックコメントによる反対意見が多かったことなどから、危険に直結する違反以外については、現行通り特段のお咎めなし。

という運用になりそうで、「自転車は原則として車道」を頭では理解しつつも、実態としては(交通量の多い都市部では特に)多くの自転車が歩道を走行していくことは大きく変わらなさそう。

その他、自転車(軽車両)を対象とする反則行為と金額案は、以下PDFにて確認できる。
自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額

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