スマホの犯罪利用防止でデータSIMも本人確認必須化・回線数上限を法律で規制へ

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総務省は、2026年1月26日(月)に「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会(第9回)」を開催した。

総務省|ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会|ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会(第9回)

■ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会(第9回)
不正利用・犯罪抑止に対する主な対策

■不正利用・犯罪抑止に対する主な対策
・回線の追加契約時は、多要素認証を求めるなど厳格化する
・契約可能な回線数について、法律で上限を定めることを検討
・データSIM契約時の本人確認の法律で求める方針を検討

データSIM契約時の本人確認は、

ただし、対象SIMや利用用途等に関して、利便性と不正利用のバランスの観点から利用実態や実効性に配慮した規定とするべき

とされており、訪日客向けのプリペイドSIMや、IoTデバイス向けなどは除外される可能性もありそう。ただし、SNSなどが犯罪に利用されることを踏まえると、スマートフォンやタブレットなどの利用に適する回線の契約は本人確認が必須となる見込み。

契約回線数の上限は、「特定の個人に提供する回線数の合計が一定数を超える場合」に、携帯電話事業者が役務提供を拒否することを認める方針が示されており、その上限数については明記されていない。

また、個人に対する契約回線数の上限を理由に役務提供が拒否できるようになることで、抜け穴として法人契約が悪用されることを防止する目的で、法人の代表者等の在籍確認が義務付けされる。

一連の携帯電話不正利用防止法を改正する方針そのものは、2025年4月に開催された、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」でも示されていた。

同会議では、本人確認が義務付けされていないデータ専用SIMが悪用されていると指摘され、電気通信事業者に対してデータ専用SIMでも本人確認の義務付けを検討する。とされていた。

2025年4月に開催された「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」での指摘内容は以下にて。

■国民を詐欺から守るための総合対策2.0(2025年4月)
国民を詐欺から守るための総合対策2.0(2025年4月)

携帯電話不正利用防止法上、契約時の本人確認が義務化されていないデータ通信専用SIMの犯行ツールとしての悪用の可能性が今後も懸念されるため、データ通信専用SIMについても、引き続き悪用実態も把握しつつ、それらを踏まえ、電気通信事業者に対して、契約時における実効性のある本人確認の実施を働き掛けるとともに、契約時の本人確認の義務付けを含め検討する。

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