「電動キックボードは免許不要」はまだ先、Luupが注意喚起

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電動キックボードのシェアリングサービスなどを運営するLuupは、現時点での電動キックボードで公道を走行する際のルールについて、改めて周知している。

Luupのお知らせは以下にて。

LUUP(ループ) | 道路交通法改正案の可決を受けた、Luupの今後の取り組みと事業展開について

改正道路交通法施行後の電動キックボードの扱い(一部)
・最高速度が20km/h以下等、一定要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分に位置付けられる
・16歳以上であれば、免許不要で乗車が可能となる
・ヘルメットの着用は任意となる
・車道に加え、普通自転車専用通行帯、自転車道の走行が可能となる など

■LUUPの電動キックボード
LUUPの電動キックボード

これは、2022年4月19日(火)に電動キックボードなどの車両区分を新しく定めた道路交通法の改正案が衆議院で可決されたことを受けた対応。

道路交通法の改正により、基準を満たす電動キックボードは16歳以上であれば免許不要で乗車が可能、ヘルメット着用は任意となる見通し。報道によると、2年以内の施行を予定しているとのこと。

ただし、改正道路交通法の施行日までは、現在の法規制が適用されるため、注意を促している。

Luupの公式Twitterアカウントのお知らせは以下にて。
※同様の注意書きは、アプリ上でも表示され確認できる。

道路交通法の改正に先立ち、Luupの電動キックボードは特例措置としてヘルメット着用が任意。現在、東京都内や大阪市内、横浜市内、京都市内の一部で電動キックボードや電動アシスト自転車のシェアリングサービスを提供している。

このほか、Luupはお知らせの中で新しい保安基準に適合する電動キックボードの販売を検討中としている。

LuupのWebサイトは以下にて。
LUUP(ループ) | 電動キックボードシェア/シェアサイクルアプリ

掲載している内容は公開時点の情報です。Webサイトやサービスの内容変更などにより、情報が古くなっている場合もありますので、ご注意ください。
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