UQコミュニケーションズのWiMAX 2+サービスの「ギガ放題」プランを契約したものの、実際には直近3日間の通信量に基づき通信速度制限が適用されたことに対して、サービス利用者がUQコミュニケーションズ(及びMVNO)を訴えていた裁判にて、東京高裁は一審判決を覆し、UQに対して賠償の支払いを命じる判決を命じた。
NHKによる報道は以下にて。
通信サービス「ギガ放題」広告 東京高裁が賠償命じる逆転判決 | NHKニュース
1審では訴えが退けられましたが、18日の2審の判決で東京高等裁判所の野山宏裁判長は「当時の広告は速度制限について豆粒のように小さな字で目立たない場所に記載していた。また、契約の際に十分な説明もなかった」などとして、会社側に慰謝料など2万円余りの賠償を命じました。
■UQ Flatu ツープラス ギガ放題
UQコミュニケーションズは、従来提供していたWiMAXサービスと異なり、WiMAX 2+サービスでは、サービス開始時点から直近3日間の通信量に基づく速度制限を行うことを明らかにしていた上、実際の速度制限導入にあたっては速度制限の対象となる通信量を「直近3日間で1GB」から「直近3日間で3GB」に緩和するなど、サービス開始時点で明らかにしていたよりも緩く制限を適用した。
その後、通信速度制限は「3日間で10GB」を超えた場合に、混雑時間帯である(18時〜翌2時)までに更に条件が緩和された。
※ただし、制限時の速度制限は上限4Mbps程度→1Mbps程度へと低速化。対象となる条件は緩くした反面、対象者への速度制限を厳しくした。
WiMAX 2+サービスの速度制限変更の詳細については以下エントリにて。
WiMAX 2+速度制限が3日10GB・18時〜深夜2時限定に制限緩和、制限時の速度は1Mbps程度に低速化