プラスワン・マーケティングは、MVNOサービス「FREETEL」において、「業界最速の通信速度」、「SIM販売シェアNo.1」、「各種SNS利用時のデータ通信が無料」とする広告内容が、優良誤認または有利誤認にあたり、景品表示法違反であると消費者庁より措置命令を受けたことから、一般消費者の誤認を排除するための周知内容をWebサイトに公開。
プラスワン・マーケティングのWebサイトにおける周知内容は以下。
【お知らせ】消費者庁の措置命令(平成29年4月21日)に関して | FREETEL(フリーテル)
本件により、お客様をはじめ、関係各位に多大なご迷惑をお掛けしましたことを心より深くお詫び申し上げます。今回の消費者庁の措置命令等を真摯に受け止め、また、本件商品の誤表示によりお客様、関係各位に多大なご迷惑をお掛けしましたことを深く反省し、再発防止のため管理体制の強化に努めてまいりますので、なにとぞご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
このほか、「FREETEL」ブランドのモバイルWi-Fiルータ「ARIA2」は、発表時点および発売時に「すべてのSIMカードで使える」とうたっていたものの、実際にはUQコミュニケーションズの提供するWiMAX 2+サービスのSIMカードでは利用できないなど、実際の仕様よりも優れたように誤解を与える内容であったことを明らかにしている。
また、弊社は、本件役務とは別に、弊社製品であるWi-fiルーター「ARIA2」(以下「本件商品」という。)を一般消費者に供給するに当たり、平成28年11月16日から同年12月15日頃までの間、例えば、自社ウェブサイトにおいて、「動作確認済通信キャリア FREETEL WiMAX2+ Y!mobile docomo Softbank au」、「すべてのSIMで使えます ARIA2は全キャリアの回線に対応。SIMとの相性を気にせずにお使いいただけます。」等と記載することにより、あたかも、本件商品では、UQコミュニケーションズ株式会社の提供するデータ通信サービス「WiMAX2+」を利用するためのSIMカードを使用できるかのように示す表示をしていましたが、実際には、本件商品では、当該SIMカードの一部を使用することができませんでした。
ARIA2が「全てのSIMカードで使える」とされていた件については、「対応する」としていたWiMAX 2+サービス契約のSIMカードでの動作確認が一切行われていなかった可能性が高いことが、プラスワン・マーケティングの関係者のコメント(発表会開催時)および、同社のカスタマーサポート、販売店での対応から明らか。
個人的にも「ARIA2」を購入したものの、事前説明と異なりUQコミュニケーションズのWiMAX 2+契約のSIMカードでは利用することができなかったため、返品&返金対応となっていた。
このほか、個人的に気になっているのはFREETELの総合カタログに記載されている「スマートコミコミ+」に関する説明が「3年目以降は端末返却不要」となっており、Webサイトでは「4年目以降は端末返却不要」にサイレント修正された内容が、紙のカタログでは少なくとも1カ月半以上の間、何ら修正なしに引き続き配布されているので、フリーテルのサービス契約を検討する際はご注意を。
フリーテルのカタログが復活。訂正などは入ってない気が。 pic.twitter.com/TKqGJLxAqw
— Jun Shimada (@shimajiro) 2017年4月28日