大規模な災害発生時に、ドコモが主に被災エリアの契約者を対象に速度制限を実施しない措置の適用範囲に関するメモ。
ドコモは、令和元年台風19号の発生に伴い、災害救助法が適用される地域の契約者に対して、通信速度制限を適用しない支援措置を適用している。
■ドコモ「災害救助法による支援措置適用中」
令和元年台風19号の発生に伴うドコモの支援措置は以下にて。
ドコモからのお知らせ : 台風19号に伴う支援措置について~災害救助法適用地域のお客さまにデータ通信の速度制限解除を実施~ | お知らせ | NTTドコモ
速度制限の解除に関連して、シェアパックへの速度制限の解除については以下のように記載されている。
※シェアパックは2019年5月31日で新規受付を終了。
※対象となるお客様が「シェアパック」をご契約の場合、代表回線・子回線に関わらず、加入している「シェアパック」が速度制限解除の対象となります。
上記内容は「シェアパックの子回線でも、代表回線でも(回線単体を対象に)速度制限が解除されなくなる。」
と理解していたけれど、シェアグループ内に災害救助法の対象エリアの契約者(契約先住所または請求書送付先)が存在する場合には、その他の回線が災害救助法の適用対応エリアかどうかを問わずに、支援措置が適用されシェアグループが丸ごと速度制限の対象外になる。
このため、例えば自分自身は災害救助法の適用対象外エリアでも、シェアパックの子回線(または代表回線)に1回線でも災害救助法の対象となるエリアが含まれる場合には、ドコモの支援措置によって速度制限が適用されない。
※支援措置は災害の種類や規模によって異なる。速度制限の解除は毎回適用されるとは限らない。
ただし、その他の支援措置(付属品の無償提供や機種変更時の特別割引)に関しては、災害救助法の適用エリアの契約者のみが対象。同一ファミリー割引グループや、シェアグループ内の家族回線であることを理由に、支援措置は適用されない。
■付属品の無償提供・本体代の特別割引は被災エリアの契約者に限定
ドコモの公式オンラインストア「ドコモオンラインショップ」は以下にて。