適法な「電動キックボード」は16歳以上で免許不要・ゆっくり歩道走行可など自転車とほぼ同様の扱いに、7月1日から

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2022年4月19日に可決された道路交通法の改正(関連エントリ)が、2023年7月1日より全国で施行される。

道路交通法の改正に伴い、これまで原動機付自転車(いわゆる原付)として扱われていた電動キックボードは、新設される「特定小型原動機付自転車」として取り扱いされる。

16歳以上であれば免許不要で公道走行が可能になるほか、時速6km以下であれば歩道の走行も可能となる。

■電動キックボードに関するルール(2023年7月1日〜)
・16歳以上で免許不要に
・最高時速は20km以下
・原則として車道や自転車専用レーンを通行する、ただし時速6km以下なら歩道走行も可
・ヘルメット着用は努力義務
・ナンバープレート着用の義務化
・自賠責保険加入の義務化

新設される「特定小型原動機付自転車」に求められる、道路運送車両の保安基準には、最高速度を超えて加速しないこと(スピードリミッター)や、方向指示器(ウィンカー)のほか、車道や自転車専用通行帯などを走行時は点灯、歩道では点滅に切り替えできる最高速度表示灯の設置などが含まれる。

■特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の保安基準
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の保安基準
掲載元:自動車:特定小型原動機付自転車について – 国土交通省

既に市場で販売されている電動キックボードの多くは、上記の保安基準に適合しないと思われるため、保安基準に適合しない車体については2023年7月1日の法改正後も公道走行が認められない点に注意(=特定小型原動機付自転車として取り扱いされない)。

国土交通省によると、上記の保安基準を満たす電動キックボードは、基準を満たすことがわかりやすく表示されて販売されることを想定しているとのこと。

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