2023年2月28日までにマイナンバーカードを取得した人を対象に、最大20,000円分のポイントがもらえる「マイナポイント(第2弾)」の事業期間が9月30日で終了となる。
■マイナポイント(第2弾)が間もなく終了
ポイント還元の条件は、
(1)マイナンバーカードを健康保険証として利用申込する(7,500ポイント)
(2)本人名義の公金受取口座を登録する(7,500ポイント)
(3)決済サービス(PayPayなど)で20,000円のチャージまたは決済(5,000ポイント)
前提条件として、冒頭でご紹介の通り2023年2月28日までに申請したマイナンバーカードを持っていることが条件で、条件を満たすマイナンバーカードを持たない場合(その後に生まれた子どもを含む)は対象外。
(1)は、「マイナポータ」上で手続きすることで登録でき、3つの特典のなかで最も手軽。「マイナポータル」への登録は、マイナンバーカードを読み取りできるスマートフォンから、「マイナポータル」アプリを使って簡単に手続きできる。
(2)は、本人名義の公金受取口座を「マイナポータル」上で登録するもので、期限内(2023年2月末まで)にマイナンバーカードを受取のうえ、本人名義の銀行口座を登録する。※子どもの公金受取について親が手続きする場合でも本人(子ども)の名義の口座が必要となる。
(3)は、決済サービスのチャージまたは利用で25%還元(上限5,000円相当まで)で、上限の5,000円相当のポイント受取には、金額にして20,000円分をチャージまたは支払いで利用する必要がある。
なお、PayPayのWebサイトにはチャージが即日処理されない場合があるとして注意を促している。
マイナポイント申込完了後のチャージ・お支払いが対象です。PayPayアプリ以外(手続きスポットなど)からの申込みは、翌日午前10時ごろに申込みが完了するため、申込当日のチャージ・お支払いではポイントが付与されません。
一連の申請は若干手間がかかるものの、必要な環境(マイナンバーカードの申請や、本人名義の銀行口座)などがあれば、子どもに代わって親が手続きすることは認められているので、子どもの分もお忘れ無く。
子どものマイナポイントは誰の決済サービスで申し込めば良いか。 | よくあるご質問 | マイナポイント事業
規約上、本人が本人名義の決済サービスでマイナポイントを申し込む必要があります。
ただし、自身での申込みが困難な場合など、やむを得ない事由がある場合で本人に代わって法定代理人が申込みを行う場合には、法定代理人名義の決済サービスでマイナポイントの申込をすることができます。
なお、マイナポイントの事業は9月末まで行われているものの、決済サービスによって申込終了日が異なる点に注意。
マイナポイントを受取できる決済サービスについては、マイナポイントの公式Webサイトで公開されている。終了直前には、システムが混雑するなどの可能性があるので、ある程度余裕を持って手続きすることをオススメ。
PayPayの新規ダウンロード(無料)は以下にて。
PayPay(Google Play)