「どんなときもWiFi」に行政指導、容量無制限を謳いながら月間25GBで速度制限

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総務省は、グッド・ラックが提供するMVNOサービス「どんなときもWiFi」が、月間容量無制限をうたいながら、提供可能な通信量が逼迫したことを機に、月間容量制限(上限25GB)を設けるなどの措置を行ったことに対して、電気通信事業法に違反するとして、行政指導を行った。

総務省による行政指導は以下にて。

総務省|MVNOサービス「どんなときもWiFi」の利用者へのサービス提供に係る株式会社グッド・ラックに対する指導等

総務省は、本日、株式会社グッド・ラック(代表取締役 佐々木 允浩)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第1条の「利用者利益の保護」の趣旨に照らして不適切な行為が行われたこと並びに同法第27条に規定する苦情等処理義務及び第27条の2第1号に規定する事実不告知等の禁止への違反が認められたことを受け、同社に対し、同法の遵守を徹底することなどについて指導しました。

総務省では、どんなときもWiFiが容量無制限を謳いながら、2020年3月下旬には相当数(詳細な影響範囲は不明)の利用者の通信速度を著しく制限するなど、実際の品質よりも著しく高い品質であることをアピールしていたと指摘、利用者を不当に誘引したため、電気通信事業法第1条の「利用者利益の保護」の趣旨に反するとしている。

さらに、通信容量の逼迫解消を目的に一定の基準を超えたデータ利用実績のある利用者に対して、月間25GBの通信容量を上限とする速度制限を行ったものの、該当する利用者の基準を具体的に示していなかったほか、契約者からの問い合わせがあった場合も一律に回答していなかった。

この対応は、利用者がサービスの利用継続をするか解約するかを判断する同機になり得る情報を適切に提供していないと判断され、「利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項」の不告知に該当し、電波通信事業法第27条の2第1号(事実不告知の禁止)規定への違反が認められた。

また、契約者からの苦情に適切に対応しなかったとして、同法27畳(苦情等の処理義務)規定にも違反していると判断された。

同サービスの通信速度低下に関しては、2020年3月中旬頃には発生しており、その後2020年4月3日より全ての新規入会者の申し込み受付を停止している。受付再開の時期などは明らかにされていない。

【公式】どんなときもWiFi | 通信制限無しモバイルWi-Fiルーター

■新規申し込みを停止中
新規申し込みを停止中

このほか、「どんなときもWiFi」を提供するグッド・ラックは、株式会社ALL CONNECTの子会社で、ALL CONNECTの関連会社である「ALL CONNECT CC」も、2020年3月6日付けで総務省より電気通信事業法の違反に関して指導を受けている。

総務省|不適切な端末代金の値引きの適正化に関する株式会社ALL CONNECT CC等への指導

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